菅原教授やさしい教会法④教会と教会法

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第一部 教会の生活 

 教会と教会法

Q カトリック信者には、教会法で決められた共通の権利もあるのですか?

A はい。たとえば自分が選んだ典礼に従って礼拝を捧げる権利やキリスト者としての教育を受ける権利、プライバシーを侵害されない権利、などが挙げられます。

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 教会法の第二集の最初の条文に、洗礼を受けた人はすべて平等(208条)であり、等しく権利を持つことが明記されています。この場合の権利は、いわゆる「基本的人権」や、国家に対する個人の不可侵の権利、あるいは人間の尊厳に基づく平等の権利を指すのではなく、洗礼の恵みから生じる権利のことです。キリストに結ばれて、教会の一員となった人が、神のイニシアチブでつくられた共同体の中で何ができるかを、法的な文章で表したものといえます。

 信者になることで認められる事柄として、救いの福音を告げ知らせる権利(211条)、司牧者に対して信仰に関わる必要と願いを伝え、意見を表明する権利(212条)、霊的な援助、特に秘跡とみことばを受ける権利(213条)が挙げられています。このため、司牧者には、説教を行うことが求められ(767条)、秘跡を受けることが禁じられていない、受ける準備が整っている信者に秘跡を拒むことができない(843条1項)と決められています。

 また、自分が選んだ典礼に従って礼拝をささげ、自分の望む霊的生活を送る権利(214条)、集団を結成する権利(215条)、使徒的な活動を行い、それを支える権利(216条)があります。こうして、聖職者(278条)だけでなく、信徒(327~329条)がそれぞれ会をつくり、霊的生活や宣教に役立てることができます。

 さらに、キリスト者としての教育を受ける権利(217条)は教義、霊性、倫理を学び、典礼や使徒活動のために養成を受ける権利を意味し、信仰に関わる事柄の研究と表現を自由を享受する権利(218条)も定められています。

 聖職者や修道者になること、結婚生活など教会内の召し出しを強制されずに選ぶ権利(219条)、プライバシーと名誉を侵害されない権利(220条)があり、最後に、教会法上の裁判を公正に受け、法律に明示されているのでなければ刑罰を受けない(221条)という、教会内で法律の保護を受ける権利も示されています。 

 洗礼を受けた人々の間の愛の関係が、「公正さ」や「権利」という言葉で表現されることに違和感があるかも知れません。人間の集まりとはいえ、教会は信仰と愛を生きる共同体ですから、信者個人と大小のグループの利益が最後まで対立することはないはずですが、現場では軋轢が残ることもあるでしょう。

 以上に説明した信者の権利も絶対的なものではありません。しかし、現実に大きな問題となるのは、聖職者も信徒もこうした権利が認められていることを知らず、特殊な法律用語が広範な適用をはばみ、実際に権利が侵害されても、誰に、どのように訴えればよいのか、分かりにくい点にあるかも知れません。

 *ひとくちメモ*

 この項にすべての権利が網羅されているわけではありませんが、現行法でプライバシーの権利(220条)が明言されたことは注目すべきでしょう。神学校入学や修道会入会の際の心理テストの実施や公けの場での告白など、内心の事柄を公けに表明しない権利や個人の信仰生活を自由に送る権利は、教会内の誰にでもあります。

(菅原裕二・司祭・教皇庁立グレゴリアン大学・教会法学部長=ドンボスコ新書・「教会法で知るカトリック・ライフQ&A40」より)

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