・司祭の性的暴行裁判で仙台地裁が和解勧告-教区が被害女性に謝罪、解決金330万円支払う…で決着したが

(2023.12.27  カトリック・あい)

 仙台市の女性が、カトリック仙台教区の司祭から性的暴行を受け、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症、その後の教区関係者の不適切な対応、発言もあって多大な精神的苦痛を受けたとして、同教区などに謝罪と計5100万円の損害賠償を求めていた訴訟について、仙台地方裁判所は20日、被告の仙台教区などに対して、原告への謝罪、バチカンに出した報告書の内容の一部の取り消しと原告への謝罪、解決金330万円の支払いなどの最終和解条項による和解を勧告し、原告、被告双方が受け入れた。原告が2016年に仙台教区に被害を申告してから9年、20209月に仙台地裁に訴訟を起こしてから33か月かかって、ようやく当面の決着を見たことになる。

 仙台地裁が勧告した和解条項では、被告のカトリック仙台教区に対して、「教区の第三者調査委員会から『被害申告行為は存在した可能性が高い』と判断されたことを重く受け止め、謝罪」するとともに、「教会施設内において、聖職者と信者との間でおいて不適切な性的言動、性的ハラスメント、および性的暴行・虐待がなされるなどの内容につき、その防止に努め、信者からの申告があった場合には、今回の件を教訓として、速やかに調査を行い、事実に基づき適切な措置をとることを約束する」(以上、原文のまま)と規定。

 また、被告の仙台教区などに対して、「被告が第三者調査委員会の結論を原告に伝える際の言動が、性的被害を訴えている原告の心情に対する配慮が不足していたことを認め、謝罪する」こと。さらに、「被告は、医師の診断書もないのに(「カトリックあい」注=駐日バチカン)大使館を通しての(同注=バチカンの)福音宣教省への報告書に『×××』『△△△』と記載したこと」を取り上げ、この記載を取り消し、謝罪し、その旨を福音宣教省へも報告し、その報告文書の写しを原告に交付すること」としている。

 そのうえで仙台教区は「魂の救済を図るべき宗教団体であること」に鑑み、元信者である原告が「神父による性的加害行為を申告していること」を考慮して、原告に対し、本件解決金として330万円の支払い義務があることと認める、としている。

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 原告の女性は1977年当時、気仙沼カトリック教会の司祭から性的暴行を受けたが、若年だったことや当時の教会や社会の状況から、誰にも相談もできずに苦しみ続け、2016年に仙台教区の相談窓口に被害を申告。仙台教区が設置した第三者調査委員会は「(性的被害が)存在した可能性が高い」と結論付ける報告書をまとめたものの、教区や加害者とされる司祭は被害者に対し謝罪はおろか、ほとんど対応していなかった。

 このため女性は20209月、仙台地方裁判所に、加害者司祭を「被害者原告に対する性的虐待の直接的な加害者」、司教(当時)を「加害者を指導・監督すべき仙台教区裁治権者としての注意義務違反、原告被害者への不適切な発言および対応による(注*PTSD発症など)二次被害の加害者」、カトリック仙台教区を「信徒への安全配慮義務違反、本件事案の調査義務違反、被害事実の隠蔽、加害者への適切な処分ならびに被害者への適切な対応についての不作為があった」として、三者を相手取り、損賠賠償を求める民事訴訟を起こした。

 裁判中に、仙台地裁側から原告、被告双方に対し、和解のための話し合いに入るよう提案があり、双方が同意して、和解に向けた手続きが始まりったものの、初回の聴取では、原告は和解条件として「司教が公的な場での真摯な謝罪」「聖職者による性的虐待の再発防止に、外部機関の点検を受けつつ、教区全体で具体的に取り組む」「原告に対する教区の信徒たちの誤解を解くため、原告が虐待事件の真実を語る場を設ける」などを求めた。

 だが、教区側は和解条件の”素案”として、「この訴訟は、原告が被告から性的侵害行為を受けたとして提起され、被告らはその事実を全面的に否認している」とし、一方で、「だが、教区が設置した第三者調査委員会が、原告の主張する性的侵害行為は『存在した可能性が高い』と判断しているので、『事案の性格に鑑みて』和解する」「第三者調査委員会の報告書が出されたのに対して、速やかに対応すべき点で欠けるところがあったことを謝罪する」「被告の仙台教区は、原告が教区の元信者であって、その信者が『性的侵害行為』の申告を行ったことを考慮して『解決金』を支払う」ことを提示して、冒頭からかみ合わなかった。

 このため第1次和解協議は不調に終わって再び法廷での審理が始まり、今年9月に行われた審理では、原告側証人の精神病理学者が「教区側の対応は原告のPTSD症と密接に関係している」などと証言したのに対し、被告仙台教区の代理人弁護士は「原告は、夫や義父母からのパワハラを受けていた…性的虐待をしたとする神父やその後の教区の対応だけとは言えない」と、原告被害者の神経を逆なでするような反論を行った。被告側証人として出廷した元司教は、原告、被告双方の代理人弁護士の尋問に「よく覚えていません」「分かりません」とあいまいな答えに終始する一方、自身が総額60万円を原告に渡送金したことだけは「自分が私的に出費したもの」「返金されなくても構わないと思った」と原告に不利になりそうな事柄だけは明言するという、不可解な対応だったが、その後、裁判長の勧告による和解協議に戻っていた。

 そのような経過を経ての今回の和解について、現地の日刊紙、河北新報によると、仙台市内で20日に記者会見した原告女性の代理人弁護士は「司教区側は、全面的には加害を認めなかった」と指摘しつつ、「性的暴行などの防止が約束され、被害者救済の面で意義がある」と評価。司教区側の代理人弁護士は同紙の取材に、「『被害があった可能性が高い』と判断した第三者委の調査結果を受け止め、謝罪する」と述べている。

 

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2023年12月27日