内赦院は、新型コロナウイルス感染症のために、「免償の手引き(Manuale delle Indulgenze)」の規則にある「煉獄の魂に譲ることのできる全免償を得るための敬虔な信心業の条件」に変更を加えられないかとの、司牧者たちからの少なからぬ請願に応え、人々が集まることが禁じられている場所でそれが生じないことを目的に、教皇フランシスコの特別な許可を得て、今年、以下の条件を以下のように決定した。
a. 11月1日から11月8日までの各日において、故人のために、たとえ精神の上だけでも、墓地を訪問し、祈る者に与えられる全免償を、11月中の他の日々に代替できる。これらの日々は、個々の信者が自由に選ぶことができ、それぞれの日が離れていても可能である。
b. 「死者の日」を機会に、聖堂を敬虔に訪問し、「主の祈り」と「信仰宣言(クレド)」を唱えることで与えられる11月2日の全免償は、「死者の日」の前後の日曜日、あるいは「諸聖人の日」に代替できるものであるが、信者が個々に選べる、11月中の別のある1日に代替することもできる。