3月6日に同教区の信者に送ったメッセージで、サイツ司教は「1956年から1982年にかけて発生したとされる性的虐待に関する18件に上る訴訟に直面している」と述べた。そして、「申し立てを受けている虐待は、自らの組織内で児童虐待が行われている事実とその規模を認識するはるか以前に発生し、教区がこうした犯罪を防ぐために強力な児童保護方針と実践を導入するはるか以前に起きたもの」としつつ、「司祭や教区職員との協議、祈りを込めた熟考を経て、教区が連邦破産法第11章の適用を申請することを決断した」と説明。
これを「最も賢明な行動方針」とし、その理由として「現在、教区に対して求められている損害賠償の請求額が、教区の支払能力を超えている」ことを挙げ、「教区として、被害を受けた人々への公平な補償に努めるとともに、教区内の教会の本質的な奉仕活動を継続し、教会に頼る全ての人々のニーズに応え続けるための教区の保有資産は非常に限られている… 破産申請により虐待補償計画を破産裁判所の監督下で単一のプロセスに統合することで、教区が安定した財政基盤の上で前進することが可能になる」と説明した。
教区関係者による被害者に対する性的虐待について謝罪したサイツ司教は、このプロセスが「困難な道のり」となることを認めつつも、「どんな試練が訪れようとも、心を尽くして主に仕え続ける」と誓っている。