・教皇庁の未成年・弱者保護委員会が第二次報告で、日本の司教団に性的虐待対応で「被害者支援」「教区と修道会の連携」など17件の改善勧告・要請

(2025・10.22 カトリック・あい)

 教皇庁未成年・弱者保護委員会が10月16日に世界の教会における聖職者の性的虐待に関する第二回年次報告を発表した。その200ページに及ぶ報告書では、第一部で欧州、アジア、アフリカから最近司教団のバチカン定期訪問があった18か国・地域、男女各1の修道会について、現状、課題、それに基づく勧告がされており、その中に、日本についても6ページわたって報告。 その内容として、現在東京地裁で継続中の神言会に対する、会員司祭(当時)による女性信徒への性的虐待の賠償請求訴訟などを念頭に置いたと思われる勧告も含まれている。

 

 

「女性と子供の人権保護デスク」、「未成年者及び脆弱な成人保護ガイドライン」や「性的虐待被害者・生存者のための祈りと悔い改めの日」はあるが…

 

 それによると、日本の現状について、聖職者などからの性的虐待から未成年・弱者を保護する主要な機関として各教区に「女性と子供の人権保護デスク」が設けられており、「未成年者及び脆弱な成人保護ガイドライン」の制定、毎年の「性的虐待被害者・生存者のための祈りと悔い改めの日」も定められ、日本における『Memorare initiative』注¹ の導入にも関心を示している、としている。

 今後に残された課題・問題として、保護に関する5年ごとのアンケートの完遂、保護担当部門などにおける教皇フランシスコの自発教令『Vos estis lux mundi』第2条 注²の要件の完全な遵守、聖職者養成危機に直面する東京教区が他教区から司祭を受け入れているが、審査プロセスの問題への対処、脆弱な立場にある成人の定義の明確化など保護ガイドラインの改訂、ガイドラインへの行政当局との協力に関する規定の明記、現在は存在しない加害者の管理・治療を行う施設の導入を挙げた。

 さらに、性的虐待被害に対処する経験のある弁護士・法務実務者の教区における深刻な不足など、人的・財政的資源の不足、聖職者および司牧者に対する明文化した行動規範の欠如、聖職者たちの『Vos estis lux mundi』への認識・理解の不足、日本で非常に存在感のある修道会に関して、司教たちは説明責任と監督体制の複雑かつ不明確な力学について懸念を表明したが、修道会の会員による虐待疑惑を巡る司教と修道会の間の効果的な協力の欠如、「女性・児童の人権保護デスク」による「監査ガイドラインの検討」が行われたが検討の範囲は不明確で監査メカニズムが整備されていない—などを指摘した。

 

 

*未成年・弱者保護に関する実態調査の完全実施、司教たちと修道会責任者との連携強化、海外や他教区からの司祭の審査厳格化、全国ガイドラインへの被害者支援や行政当局との連携などの規定追加など勧告

 

 そのうえで、、司教協議会に対し17件の改善勧告・要請を行っている。

 内容は、保護対策に特化した5年ごとの実態調査の完全実施。そして、性的虐待被害への対処で、司教たちと修道会の上級責任者との連携不足があることを前提に、その克服のため、(教会が性的虐待の被害者にとって安全な避難所となれるように支援する活動である)『Memorare initiative』の導入、保護対策における「一つの教会」アプローチのための協力を促進する基盤として「司教と修道者合同委員会」の活用検討、「性的虐待被害者のための祈りと償いの日、各教区が安全確保への取り組み声明を発表する提案の実行を勧告。

関連して、外国人司祭や他教区から来た司祭による性的虐待への対処に問題がある、との認識をもとに、海外から来て日本で活動、あるいは教区間で異動する修道会、教区の聖職者、司牧担当者についての審査手順を厳格化する方向での見直しと公表、教区の青年司牧担当、司祭継続養成担当、および女性・児童の人権保護デスク間の緊密な連携を提起。

 未成年者及び脆弱な成人保護の全国ガイドラインへの、「被害者への支援の提供、行政当局との連携」に関する規定の追加、同ガイドライン実施を監督する委員会の構成員、権限範囲、定款に関する情報の公表、 聖職者及び司牧者に関する行動規範の策定、聖職者向けに『Vos estis lux mundi』の具体的な内容を網羅した啓発活動の実施、教会の保護体制に対し強固な監査メカニズムを構築が必要としている。

 さらに、「賠償」が金銭的損害賠償の提供を超えた幅広い実践を含むことを念頭に、教会における賠償の実践事例について同委員会に報告することを司教協議会に要請している。

*日本における聖職者の性的虐待は少ないと手を抜くべきでない

 最後に、「外部情報源からの調査結果として、日本政府は、児童性的虐待に関する逮捕件数について、2015年117件、2014年150件、2013年103件、2012年112件、2011年96件。2015年度に児童相談所が対応した性的虐待に関する相談件数が1521件であったと報告しているが、国連児童の権利条約市民社会組織連合は、「日本では性的虐待は、欧米よりもはるかに少ないと考えられているが、統計的な証拠はない… 欧米でも以前は同様の見方がされていたが、実際は多数に上っており、このことは日本の性的虐待の件数が実際には、はるかに多い可能性を示唆している」と指摘している、とし、日本の教会が、明らかになった件数が少ないことをもって、誤った安心感を持ち、対応に手を抜いていることについて、間接的に警告している。

*日本の司教団への改善勧告・要請など全文以下の通り

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【(司教団の説明による)保護に関する概要】

・標準的な5年ごとのアンケート調査は非常に包括的だった。当委員会は、司教協議会が補足的な保護に関する5年ごとのアンケート調査を完遂するという約束を歓迎する。司教協議会は日本における『Memorare initiative』 に関心を示した。司教協議会はユニバーサル・ガイドライン・フレームワークに関心を示し、会議が同フレームワークのパイロットプログラムに参加する意思があることを表明した。

・「女性と子供の人権保護デスク」は、名古屋教区のマイケル・ゴア・松浦司教の指導のもと、国内における保護活動の主要機関である。

・駐日教皇大使フランシスコ・エスカランテ・モリーナ閣下は保護活動に深く関与している。大阪大司教区と東京大司教区には強力な教区保護事務所が設置されている。

・委員会は、現地教会の保護活動における指導的役割を果たす現地司教たちに感謝するとともに、これらの教区事務所における特に優れた実践例(24時間通報電話の設置、通報受付における信徒専門家との連携など)を指摘する。

・全国ガイドライン文書「未成年者及び脆弱な成人保護ガイドライン」は2021年に発効した。委員会は、申し立てへの対応及び加害者管理に関する特に強固な手順を特に評価する。特筆すべきは、この文書が教皇フランシスコの自発教令『Vos estis lux mundi(あなたがたは世の光)』² に定められた更新された保護関連規定を具体的に参照している点である。委員会はまた、新ガイドライン実施状況を監視する委員会の設置を評価する。

・司教協議会は青少年司牧部門を設置している。多くの教区で青少年育成が優先課題として確立されている。司教協議会は司祭継続養成部門も有する。特に優れた実践例として、司教協議会が毎年開催する「性的虐待被害者・生存者のための祈りと悔い改めの日」が挙げられる。この祈りと悔い改めの日については、司教協議会ウェブサイトのホームページでも広く周知されている。

・さらに司教団は、「性的虐待被害者のための祈りと悔い改めの日」において、各教区が保護への取り組みに関する声明を発表することを提案した。日本カトリック正義平和委員会は、地方教会におけるジェンダー不平等とLGBTQ差別に対処するための具体的な取り組みを検討している。

・委員会はまた、司教協議会が「人権アプローチによる部落差別撤廃委員会」を通じて行っている称賛に値する反差別活動にも言及している。委員会は、ジェンダー不平等、反LGBTQ差別、反部落差別といった問題が、保護対策において重要な意味を持つことを指摘している。

・2022年8月20日、教会法典第6編を改正する使徒憲章『Pascite gregem Dei(神の群れを養いなさい)』の日本語訳およびその後の公表。

・委員会はこれを良き実践例として強調し、この文書を現地教会が利用可能にした。神学生向け研修コースが設けられており、カリキュラムには人間の尊厳、司祭の性との関わり、司祭の牧会活動における期待などが含まれる。

・2019年「聖職者・修道者による未成年者への性的虐待への対応に関する司教調査」。同会議は各教区に対し、児童保護に関する取り組み及び報告された虐待疑惑について、年次内部報告書を作成するよう要請している。

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 *「カトリック・あい」注

 1:「Memorare initiative」は、カトリック教会が性的虐待の被害者にとって安全な避難所となれるように支援する2023年にルワンダで開始された活動。各教区の文脈に合わせた支援を提供し、リソースの有無にかかわらず、すべての人を保護するという教会の神聖な義務を果たすことを目指す。

 2:『Vos estis lux mundi』は教皇フランシスコの自発教令の形をとった使徒的書簡。「聖職者などによる未成年者に対する性的虐待との戦い」に努められた教皇フランシスコは、2019年2月に未成年者・弱者保護に関する世界各国・地域の司教協議会会長による会合を開かれ、真実と透明性をもって行動する教会の意志を確認。それをもとにこの自発教令を発出、被害者たちが虐待や暴力を届け出るための新しい手続きを定め、司教や修道会の長上らにとるべき態度を周知することに努められた。

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【今後への課題】

・当委員会は、司教協議会が保護対策に関する5年ごとのアンケート調査を完全に行う必要がなおもあることを指摘する。司教協議会は全教区に保護対策デスクを設置していると報告しているが、特に現地教会が直面する重大な課題を考慮すると、これらの組織が『Vos estis lux mundi』第2条・注₃・の要件の完全な遵守はなおも課題として残っている。

・東京大司教区は聖職者養成危機に直面しており、教区所属変更を希望する司祭を受け入れている。これにより、所属変更を希望する聖職者に対する適切な審査プロセスの問題が生じている。

・全国ガイドラインは良好な定義を提供しているが、特に脆弱な立場の成人に関わる事例が増加していることを踏まえると、脆弱な立場にある成人の定義が明確にされているのか、疑問が残る。

・司教協議会は、より明確な事例管理手順を含めるため、保護ガイドラインの更新が必要であることを認めている。

・多くの教区では信徒向け養成講座を開講しているが、これらの講座に安全対策に関する規定が含まれているかは不明である。

・当委員会は、非日本人移民が奉仕活動に参加・主導する際の、異なる複雑な文化的力学を指摘する。

・ある教会管区では、被害者がカウンセリングやセラピーを受ける際の困難を明示的に報告している。

・2021年に決められた未成年者及び脆弱な成人保護の全国ガイドラインには、被害者への伴走支援に関する規定が不十分である。司教協議会は日本の法令に基づいて行政当局と全面的に協力する姿勢を表明しているが、当委員会は、この全国ガイドラインに行政当局との協力に関する正式な規定が欠如していると判断する。

・日本には多くの外国人司祭・信徒が存在するため、全ての保護関連資料において言語的課題の克服が必要である。沖縄には約2万5000名の米軍兵士が駐留しており、この地域における牧会活動に複雑性を加えている。当委員会は、虐待疑惑への対応における司教協議会の情報発信基準を認識しつつも、虐待問題に関する効果的かつ文化的配慮のある広報活動を実施するための具体的な手順の欠如を指摘する。

・加害者の管理・治療を行う施設が存在しないため、加害者を他国へ治療目的で送致する際、言語的課題が生じている。

・当委員会は、教区における訓練を受けた弁護士・法務実務者の深刻な不足、および教区裁判所が設置されていない複数の教区があると判断する。被害者中心の堅固なアプローチで虐待事例に対処する人的資源は限られている。日本の多くの教区は小規模で、財政的資源が極めて乏しい。

・当委員会は、聖職者および司牧者に対する明文化した行動規範が欠如しているを指摘する。司教たちは、聖職者たちが教皇フランシスコの教導権の一部を認識していないことについて懸念を表明した。これは聖職者たちが『Vos estis lux mundi』をどこまで認識・理解しているのかについて疑問を投げかけるものである。

・司教たちは、日本で非常に存在感のある多くの修道会に関して、説明責任と監督体制の複雑かつ不明確な力学について懸念を表明した。当委員会は、修道会の会員による虐待疑惑を巡る司教と修道会の間の効果的な協力の欠如について懸念を表明する。

・委員会は、2021年10月に「女性・児童の人権保護デスク」による「監査ガイドラインの検討」が行われたことを確認した。この検討の範囲は不明確であり、監査メカニズムが整備されている兆候はない

・司教協議会は、虐待疑惑に関する年次データ収集について教区に送付する質問票の更新が必要であると表明した。委員会は、この必要性に対処する司教協議会の取り組みを歓迎する。

 

*「カトリック・あい」注

 3:Vos estis lux mund第2条では、報告の受理及びデータ保護に関して、「各教区は、単独または共同で、Vos estis lux mundi発効から1年以内に、報告提出のための公的・恒久的・容易にアクセス可能なシステムを一つ以上設置しなければならない」などと定められている。

 

【勧告】

1.司教らは、保護対策に特化した5年ごとのアンケート調査を速やかに完遂すべきである。

2.司教協議会は、修道会の上級責任者と緊密に連携し、(教会が性的虐待の被害者にとって安全な避難所となれるように支援する活動である)『Memorare initiative』を日本において採用すべきである。委員会は、保護対策における「一つの教会」アプローチのための協力を促進するプラットフォームとして、司教協議会内の「司教と修道者合同委員会」の活用を検討することを勧告する。『Memorare initiative』が特に、被害者への伴走支援という現地教会の取り組み強化に焦点を当てることを推奨する。

3.司教たちは、性的虐待被害者のための祈りと償いの日に、「各教区が安全確保への取り組み声明を発表する」という提案を実行すべきである。委員会は本イニシアチブへの伴走支援を継続する用意がある。

4.当委員会は、地方教会の保護活動における協働に向け、当委員会、司教協議会、教皇大使館による共同協議を推奨する。

5.当委員会は、日本国内の教会で活動する国際的聖職者(修道会・教区双方)及び司牧担当者の厳格な審査手順の見直しと公表を推奨する。教区間異動・転任時にも同手順を適用すべきである。

6.異なる教区からのメンバー間の情報交換と交流促進を目的とするカトリック青年連絡協議会は、保護政策策定への青年の貢献を求めるために活用されるべきである。

7.当委員会は、青年司牧担当、司祭継続養成担当、および女性・児童の人権保護デスク間の緊密な連携を推奨する。

8.当委員会は、2019年の教皇フランシスコの日本訪問のテーマが「すべての命を守る」であったことに留意し、訪問中の教皇の教えが、現地教会の保護活動にどのように霊感を与え、活気づけるかについて、司教協議会が考察することを推奨する。

9.信徒向けのすべての養成課程には、保護に関する基本単位を含めるべきである。

10. 司教協議会は「未成年者及び脆弱な成人保護の全国ガイドライン」に、被害者への支援の提供及び行政当局との連携に関する追加規定を含めることで改訂すべきである。当委員会は本ガイドライン見直しへの協力を継続する用意がある。

11. 同ガイドライン実施を監督する委員会の構成員、権限範囲、定款に関する情報を、司教団は公表すべきである。

12. 当委員会は、虐待対応において効果的かつ文化的配慮のあるコミュニケーション手順を策定することを推奨する。これは司教協議会が既に有するコミュニケーション基準を実質的に発展させるものであるべきである。委員会は本取り組みへの協力を継続する用意がある。

13. 聖職者及び司牧者に関する行動規範を策定すべきである。

14. 当委員会は、聖職者向けに『Vos estis lux mundi』の具体的な内容を網羅した啓発活動の実施を推奨する。

15. 司教協議会は「2022年日本における常任助祭養成実態調査」及び「日本教会司祭生涯研修プログラム」の結果を当委員会と共有し、共同研究と考察を行うべきである。

16. 教会の保護体制に対し、強固な監査メカニズムを構築すべきである。当委員会は本取り組みの伴走を継続する用意がある。

17.当委員会は、教会における賠償の実践事例について、司教協議会側からの提供を謹んでお願いする。当委員会による「回心的正義」の研究は、賠償の概念が金銭的損害賠償の提供を超えた幅広い実践を含むことを強調している。当委員会は、教会内における性的虐待の被害者への加害行為の修復を、地方教会がどのように伴走できるかについて、日本カトリック司教協議会が示した知恵を歓迎する。これは、委員会が全世界の教会を対象に継続している研究を補完するものである。

 

【外部情報源からの調査結果】

委員会は、児童の権利委員会による日本の定期審査(前回審査は2019年)から以下の関連調査結果を指摘する。

・ 日本政府は、児童性的虐待に関する逮捕件数について、2015年117件、2014年150件、2013年103件、2012年112件、2011年96件と報告している。また、2015年度に児童相談所が対応した性的虐待に関する相談件数が1521件であったと報告している。

・国連児童の権利条約市民社会組織連合(市民社会組織)は、「日本では性的虐待はごくわずかであると推定されており、欧米よりもはるかに少ないと考えられているが、統計的な証拠はなく、欧米でも数十年前は『ごくわずかだ』と信じられていた。これは日本の性的虐待の実態が実際にははるかに多く、少なくとも数倍は多い可能性を示唆している」と指摘している。

・児童の権利に関する条約総合研究所(市民団体)は次のように述べている。「2016/17年度に児童相談所に報告された児童性的虐待事例は1622件であったが、児童性的虐待を理由とした逮捕件数は2016年にわずか162件に留まった…児童性的虐待が隠蔽され続ける理由の一つは、適切な手法(法医学的面接)で被害児童の聴取を行える専門家の不足にある」

(翻訳・編集「カトリック・あい」南條俊二)

 

*英語原文は以下の通り。

【ATHOLIC BISHOP’S CONFERENCE OF JAPAN Profile Japan is a nation with 15 dioceses. It relies on the Catholic Bishops’ Conference of Japan as its episcopal conference. The Commission met with the Conference on 11 April 2024】

 

*Recommendations

1. The bishops should promptly complete the safeguarding-specific quinquennial questionnaire.

2. The Conference should adopt the Memorare Initiative in Japan, in close collaboration with the men and women religious major superiors. The Commission recommends exploring the Conference’s “Combined Committee for Bishops and Religious” as a platform to promote this collaboration for a One Church approach to safeguarding. The Commission recommends that the Memorare Initiative particularly focus on enhancing the local Church’s offer of accompaniment to victims/survivors.
3. The bishops should implement their proposal for each diocese to publish a statement of their safeguarding commitment on the Day of Prayer and Reparation for Victims of Sexual Abuse. The Commission remains available to accompany this initiative.
4. The Commission recommends a joint conversation among the Commission, the Conference, and the Apostolic Nunciature to collaborate on the local Church’s safeguarding ministry.5. The Commission recommends the review and publication of the procedures in place for scrupulously vetting international clergy (both religious and diocesan) and pastoral agents working in the Church in Japan. The same procedures should apply for interdiocesan assignments or transfers.
6. The Liaison Council of Catholic Youth, which aims to exchange information and to facilitate interaction among its members from the different dioceses, should be leveraged to solicit youth contributions to safeguarding policy development.
7. The Commission recommends close collaboration between the Section of the Pastoral Care of Youth, the Section for the Ongoing Formation of Priests, and the Protection of the Human Rights of Women and Children Desk.
8. The Commission notes that “Protect All Life” was the theme of Pope Francis’s apostolic visit to Japan in 2019, and recommends that the Conference reflect on how Pope Francis’s teachings during his visit might inspire and animate the local Church’s safeguarding ministry.
9. All formation courses for lay people should include safeguarding modules.
10. The national guidelines should be updated to include further provisions for the offer of victim/survivor accompaniment services and collaboration with the civil authorities. The Commission remains available to accompany this guideline review.
11. The Conference should publish information regarding the membership, scope, and statutes of the new committee established to oversee the implementation of the new guidelines.
12. The Commission recommends the development of an effective and culturally responsive communication protocol in addressing abuse, one that can meaningfully build on the Conference’s existing criteria for communications. The Commission remains available to accompany this initiative.
13. A code of conduct should be developed to formalize behavioural expectations for the clergy and pastoral agents.
14. The Commission recommends a sensitisation campaign for the clergy covering the specifics of Vos estis lux mundi. dence, and in Europe and the U.S. the number was believed to be very low some tens of years ago. It could imply that the actual number of sexual abuses in Japan may well be much larger, several times larger at least”. The General Research Institute of the Convention on the Rights of the Child — Japan (civil society organisation) noted, “While 1,622 cases of child sexual abuse were reported to child guidance centres in 2016/17, the number of arrests on the ground of child sexual abuse was limited to 162 in 2016… One of the reasons why sexual abuse of children remains hidden is the lack of professionals who can conduct interviews of child victims in appropriate manners (forensic interviewing)”.
15. The Conference should share with the Commission the results of the “2022 Survey on the Formation of Permanent Deacons in Japan” and the “Lifelong Training Programme for Priests in the Churches of Japan”, for joint study and reflection.
16. A robust audit mechanism should be developed for the local Church’s safeguarding framework. The Commission remains available to accompany this initiative.
17. The Commission kindly requests examples from the Conference on the local Church’s experiences with reparations. The Commission’s study of Conversional Justice emphasises the broad range of practices included in the concept of reparations, beyond the provision of financial damages. The Commission welcomes the Conference’s wisdom on how the local Church can accompany the repair of harm caused to victims/survivors of sexual abuse in the Church, to supplement the Commission’s ongoing study across the Universal Church.

Findings from external sources

・The Commission notes the following relevant findings from the Committee on the Rights of the Child’s periodic review of Japan (last reviewed in 2019):

The Government of Japan reported 117 arrests in 2015 for child sexual abuse; 150 arrests in 2014; 103 arrests in 2013; 112 arrests in 2012; and 96 arrests in 2011.

The Government of Japan reported 1,521 consultations on sexual abuse handled by child consultation centres in fiscal year 2015.

The Citizens and NGOs Association for the U.N. Convention on the Rights of the Child Japan (civil society organisation) noted, “Sexual abuse has been estimated to be very low in Japan, and is believed to be much lower than in Europe and the U.S. However, there is not any statistical evidence, and in Europe and the U.S. the number was believed to be very low some tens of years ago. It could imply that the actual number of sexual abuses in Japan may well be much larger, several times larger at least”.

The General Research Institute of the Convention on the Rights of the Child — Japan (civil society organisation) noted, “While 1,622 cases of child sexual abuse were reported to child guidance centres in 2016/17, the number of arrests on the ground of child sexual abuse was limited to 162 in 2016… One of the reasons why sexual abuse of children remains hidden is the lack of professionals who can conduct interviews of child victims in appropriate manners (forensic interviewing)”.

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2025年10月22日