・「アジア・アフリカ・中南米の多くの地域の教会では、性的虐待被害者を支援する人的、物的援資源が依然として不十分」-教皇庁未成年者・弱者保護委員会が報告書

2024.10.29 Rapporto Annuale Tutela Minorum inglese(2025.10.16 Vatican News  Edoardo Giribaldi)

 教皇庁未成年者・弱者保護委員会が16日、 「カトリック教会における保護政策」に関する第2回年次報告書を発表。被害者への「情報に基づく傾聴」と経済的・心理的・精神的支援の指針を示す一方、透明性の高い情報発信、教会の公的な責任受諾、報告体制の効率化の必要性を強調した。

 第2回年次報告書は、実際に虐待を受けた人々の声に積極的に耳を傾けることで作成され、世界の現地の教会にとって実践的な手引書となるもの。

 教会共同体が「回復的措置」を実施するのを支援することを目的とし、報告プロセスを段階的に追跡し、全般的に簡素化することを求めている。

 勧告事項には、初期段階での被害者に対する「情報に基づく傾聴」、事件に関する情報へのアクセス、経済的・心理的・精神的支援が含まれ、これら全ては、「引き起こされた被害を認める」透明性のある公式声明と、公的な責任の引き受けを伴うべきだ、としている。

 教皇が7月に教皇庁委員会委員長に任命されたティボー・ヴェルニ大司教は、この使命を「永遠の巡礼」と表現した。

 

被害者及び非教会組織に直接、訴えを聞く

 この報告書は、第1回年次報告書と同様、虐待被害者で構成される年次報告書フォーカスグループとの協議を経て作成された。自発的に結成された同グループのメンバーは、年齢・性別・民族的背景の多様性を考慮して選ばれ、世界4大陸からの参加者が含まれた。非教会組織からも追加データが収集されたが、浮上した主要課題には「より傾聴する教会の必要性」と「報告・内部告発のための明確な体制の欠如」があった。

 

被害を認める教会の公式声明の発表、責任の受け入れ

 報告書の前半は、被害者への回復的措置に焦点を当てている。これは「情報に基づく傾聴」に基づき、被った被害に見合ったものだ。

 地域の教会共同体のための手引書としては、まず第一に、被害者が自らの経験を共有できる「安全な空間」の創設を求めていることを指摘。これには教会当局との直接的な対話も含まれる。

 報告書は「償い」の概念を分析しています。回勅Dilexit nos(私たちを愛している)はこれを「個人の義務であると同時に、ケアと相互尊重の環境を育むことを目的とした、被害者を除く共同体全体の共有責任」と定義しており、教会は、「引き起こされた被害を認める公式声明」を発表し、自らの責任を公に受け入れるよう求められる。

被害者の専門的カウンセリングと霊的支援

 報告書は次に、被害者に対する専門的なカウンセリングと霊的伴走を「特に長期的視点に留意しつつ」確保するため、複数の分野にわたって展開される支援の問題に取り組むことを明記。これには、医療・心理ケアを含む虐待に起因する費用に対する適切な経済的支援が含まれる。また、虐待を実行または助長した者に対する重大な制裁を課すことで被害者保護を強化するよう求め、被害者は「虐待の加害者、およびそれを可能にした者や隠蔽した者による責任の所在について、不確かな状態に置かれてはならない」としている。

被害者が自身の事件に関する情報へのアクセスを可能にする

報告書は、被害者が自身の事件に関する情報にアクセスできることの「基本的」必要性を強調し、これは癒しの過程における重要な要素であると指摘。また「集団的癒しの過程」を促進するため、聖職者・修道者・信徒を対象とした認識向上プログラムを求めている。

不作為により被害者に二次被害をもたらした教会指導者の解任手続きの簡素化と情報公開

 

 その他の重要な提言として、委員会は「過去の行政上の措置および/または不作為により被害者/生存者にさらなる害をもたらした」教会指導者の解任に向けた「簡素化した手続き」の重要性を再確認している。

 また、辞任や解任の理由に関する「明確な情報伝達」と、現地教会や修道会が安全対策方針の実施において達成した進捗の効果的な評価を推奨。この目的のため、委員会は人権・虐待防止・保護を専門とするカトリック大学が参加する「国際学術ネットワーク」の創設を提案し、報告書対象国における関連データ収集を提言している。

保護機関による体系的、義務的な報告メカニズムの確立

 報告書はさらに、地域レベルの保護機関が使用する「体系的かつ義務的な報告メカニズム」の確立を提案。

 教会共同体は、教皇フランシスコが「現状と改善すべき点を信頼性をもって報告し、権限ある当局が行動できるようにする」と求めた方針に沿い、「透明性の向上と制度的説明責任の行使を促進する」能力を有すると報告書は指摘する。

 最後に、報告書は「保護の奉仕」における支援と伴走役として、現地教会における教皇大使の重要な役割を再確認している。

調査対象の現地教会

 第1節では、イタリア、ガボン、日本、赤道ギニア、エチオピア、ギニア(コナクリ)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、スロバキア、マルタ、韓国、モザンビーク、レソト、ナミビア、マリ、ケニア、ギリシャ、ならびに北アフリカ司教協議会(アルジェリア、モロッコ、西サハラ、リビア、チュニジアを含む)など、複数の国の現地教会における保護活動を検証している。

 データは、委員会による各国司教団のバチカン定期訪問プロセスを通じて収集された情報の分析に基づき、その他の情報源で補完されている。

イタリアの状況

 イタリアに関しては、ラツィオ、リグーリア、ロンバルディア、サルデーニャ、シチリア、エミリア=ロマーニャ、トスカーナの各教区を訪問した。報告書は、長年にわたり、予防と保護のための「統合されたツールと政策」の開発において著しい進展があったと指摘している。

 委員会は、イタリア司教協議会(CEI)が「調整、研修、監督」のための多層的システム(国家、地域、教区、教区間)を構築した取り組みを評価している。これは専門的かつ適切に訓練された人材で現地教会を支援することを目的としている。

 同会議は、16の地域保護サービス、226の教区・教区間サービス、108の相談センターが存在し、牧的支援を提供し報告を受け付けていると報告している。

 しかしながら課題は残る。委員会は、一部の地方教会が市民社会との先駆的な取り組みや協働を進めているものの、「地域間の格差」が依然として存在し、報告の受理・分析を行う中央集権的な事務局が欠如している点を指摘している。これは一貫性のある効果的な事例管理を確保するために必要な構造である。

大陸別教会の評価と模範的実践

 

 報告書は世界的に見て、米州・欧州・オセアニアの一部教会が賠償への強いコミットメントを示す一方、「金銭的補償への過度の依存」が癒しのプロセスに対する「包括的理解」を制限するリスクがある、と指摘。さらに中南米・アフリカ・アジアの多くの地域では、被害者への伴走支援資源が依然として不十分である。

 しかしながら、いくつかの模範的事例が強調されている。例えば:トンガの伝統的共同体癒し実践Hu Louifi、米国における被害者支援サービスの年次報告書、ケニア・マラウイ・ガーナにおける継続的なガイドライン見直しプロセス、ボルツァーノ=ブレッサノーネ教区における真実究明プロジェクト「見つめる勇気」(Il coraggio di guardare)などである。

ローマ教皇庁と省庁間連携

 報告書の第三節では、保護問題における教皇庁の権限と省庁間連携の促進について考察。特に、福音宣教省・初伝道・新個別教会課の貢献を検証。同課は各地の教会共同体を支援し、一般行政だけでなく保護活動も監督している。約1200の教会管轄区域を支援し、本報告書作成に積極的に参画した。

 

社会奉仕活動と保護

 第四節は教会の社会的側面を分析し、未成年者及び脆弱な立場の成人の権利を促進する取り組みを強調する。

 今回の報告書では、信徒団体「マリアの業-フォコラーレ運動」に適用されたパイロット手法が紹介されている。委員会は同運動が最近採択した改革を歓迎しており、具体的には:虐待事例管理のための独立中央委員会の設置、性的虐待に関する情報方針、被害者支援と金銭的補償に関するガイドラインなどが挙げられる。

メモラーレ・イニシアチブ

 報告書の最終部では、メモラーレ・イニシアチブの進捗状況に焦点を当てている。2022年に委員会によって設立されたこのイニシアチブは、司教協議会、修道会、慈善財団から専用資金を集め、資源が限られているグローバル・サウス(南半球)の教会を支援している。

 現在、世界中の地域メモラーレ・イニシアチブを支援するための20の協定が締結されており、さらに十数件が交渉中である。

 参加地域は次の通り。

 ルワンダ、ベネズエラ、メキシコシティ大司教区(メキシコ)、AMECEA – 東アフリカ司教協議会連合、チュブート教区管区(アルゼンチン)、ホンジュラス、ウルグアイ、ハイチ、モンバサ教区管区(ケニア)、サン・ルイス・ポトシ教区管区(メキシコ)、トンガ、中央アフリカ共和国、マラウイ、パラナ教区管区(アルゼンチン)、パラグアイ、IMBISA – 南アフリカ司教地域間会議、パナマ、サンタフェ教区(アルゼンチン)、コスタリカ、ジンバブエ。

(翻訳・編集「カトリック・あい」南條俊二)

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2025年10月17日