・中国が5月実施の聖職者新規制の原語全文明らかにーバチカンとの「暫定合意」が見えない

 中国政府・共産党が、カトリック、プロテスタント、仏教、道教、イスラム教の5つの”公認”宗教の聖職者管理のための新規則を5月1日から実施するが、その中国語原文がこのほど明らかになった。

 新規則は第3条で、宗教教職人(聖職者)は「祖国の独立と自己管理、そして国家の統一、民族の統一、宗教の調和と社会の安定を維持する。祖国を愛し、中国共産党の指導を支持し、社会主義体制を支持し、憲法、法律、規制、規則を遵守し、社会主義の核心的価値を実践しなければならない」とし、共産党の方針に無条件で従い、”実践”することを事実上義務付けている。

 また新規則では、カトリック司教の承認、叙階について特別に条項ー16条を設け、「中国カトリック司教会議(中国語原文では「中国天主教主教团」)によって承認され、叙階され​​るものとする。中国天主愛国協会(同、「中国天主教爱国会」)と中国カトリック司教会議は、司教の命令後20日以内にカトリック司教の記録用紙に記入し、記録のために国家宗教事務局に報告する」(16条)と定め、また、承認の前提として「民主的選挙」による候補選出を条件とすると受け取られる内容(同条2項)も見られる。

 バチカンは中国政府との間で2018年9月に中国国内での司教任命に関する暫定合意を結び、期限を迎えた昨年10月にさらに2年延長されている。その具体的内容は、不思議なことに、バチカン、中国政府いずれからも公表されていない。

 バチカンと中国は1951年に断交して以来、司教を任命するのは、中国政府・共産党とその”代理者”である中国天主愛国協会か、教皇かで、どちらも譲らず、国交回復のネックの一つとされてきた。「中国側が司教候補を選び、バチカン、つまり教皇が最終的に任命する内容」と一般的には受け止められていた。

 だが、5月1日から実施されるこの規則は、「民主的に(つまり中国共産党、具体的には国内の宗教を規制・監督する権限を持つ同党統一戦線工作部が)候補を選び」「同党に従属する司教会議が承認、叙階する」ーとなっているわけで、常識的には、バチカン、教皇の意向は全く無視されている、と判断できる。

 他の宗教と共通の条項を見ても、聖職者は、共産党の忠誠を誓い、その指示に従い、批判は一切許されない、それに反すれば資格ははく奪され、処罰される、日々の行動は、違反がないか厳重に監視・監督される、と明記されており、教皇のみに忠誠を誓うカトリックの”地下教会”など、主要宗教の”抵抗勢力”を徹底排除する狙いが明白だ。

 東南アジアに拠点を置く有力カトリック・メディアUCA News 2月26日付けによると、カトリック教会の関係者は「新規則の下では、役所に登録されていない聖職者が職務を遂行すれば、逮捕され、投獄される可能性がある」とし、また別の関係者は「新規則は、地下教会の聖職者に対する取り締まりを強化し、地下教会を全滅させる手段だ」と懸念を深めている。

 バチカンの対中政策の責任者の一人であるポール・ギャラガー国務省外務局長(大司教)は、米国のイエズス会系雑誌Americaインターネット版に3月23日付けで掲載された同誌記者とのインタビューで、暫定合意への評価についての問いに、「中国は強大な国であり、膨大な人口とそれに対する統治機構を持っているため、バチカンの交渉相手となるのは、その統治機構の中の非常に小さなグループ。したがって、交渉相手の人々が、”北京”のために何を得ようとしているのか、我々が”北京”にもたらすものの影響は何なのか、を理解することは極めて困難です」と、中国とのやり取りの難しさを認めた。

 だが、そこまで分かっているのに、なぜ、暫定合意を結んだのか、バチカンが中国国内の信徒はもとより、国際社会に、中国政府・共産党に歩み寄り、教皇への忠誠を誓って信仰を貫こうと必死になっている少なくない中国の信徒たちを見捨てるような、誤ったメッセージを発しているのを承知しているのか、首をかしげたくなる。

 また、このインタビューで外務局長は「私たちは、中国と共に働けることを信じています。2018年9月の合意の私たちの目的は、司教任命における問題の解決でした」とも語り、「二国間交渉で、私たちは常にカトリック教会と中国当局の関係正常化を目標にしていますが、これが”非常に長期的”な目標であることも、認識しています」と述べた。

 バチカンには、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツのユダヤ人大量虐殺の進行を知りながら、何ら手を打つことなく、結果的にそれを容認した、と戦後、欧米の人々から批判を受け続け、国際的な信認を大きく低下させた苦い経験がある。

 ”長期的な目標”のために、新疆ウイグル自治区、チベット自治区や香港などで人権弾圧、国際社会が”ジェノサイド”とも呼んで非難する行為を拡大する中国政府・共産党の行為を、結果として是認する姿勢を取り続ければ… 今のところ、バチカンがそうした歴史的経験から学んでいるようには、見えない。

 

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【宗教教職人員(原文のまま=聖職者)の管理のための措置-国家宗教事務局の命令第15号(試訳)

「宗教教職人員のための行政措置」は2021年1月8日に所定の手続きに従い、国家宗教事務局によって検討、承認された。これにより公布され、2021年5月1日に発効する。

2021年1月18日 国家宗教事務局長  王作安

宗教教職人員の管理のための措置

第1章 一般規定

第1条 宗教教職人員の管理を規制し、宗教教職人員の法的権利と利益を保護するために、これらの措置は「宗教問題に関する規則」に従って策定されている。

第2条 本法に定める「宗教教職人員」とは、法令に基づく宗教教職人員の資格を取得し、宗教活動を行うことができる者をいう。

第3条 宗教教職人員は、祖国の独立と自己管理、そして国家の統一、民族の統一、宗教の調和と社会の安定を維持する。祖国を愛し、中国共産党のリーダーシップを支持し、社会主義体制を支持し、憲法、法律、規制、規則を遵守し、社会主義の核心的価値を実践し、宗教の原則を遵守しなければならない。

第4条 宗教部は、法律に従って宗教教職人員の行政管理を行い、宗教職員の合法的な権利と利益を保護し、宗教団体、宗教学校および宗教活動の場を指導して宗教教職人員を訓練および管理し、宗教を指導するものとする。促進する人員は、経済的および社会的発展において積極的な役割を果たす。

 

第2章 宗教教職人員 

 宗教教職人員の権利と義務

第5条 宗教教職人員は、法律に従って以下の権利を享受する。

(1)宗教活動を主宰し、宗教儀式を行う。

(2)宗教的古典の照合に従事し、宗教的教義と規制および宗教的文化に関する研究を実施する。

(3)宗教教育および訓練に従事し、受けること。

(4)宗教団体、宗教学校、およびそれらが属する宗教活動の場の管理に参加し、手順に従って対応する地位を保持する。

(5)公共の福祉および慈善活動を実施する。

(6)社会保障に参加し、関連する権利を享受する。

(7)法令及び規則に定めるその他の権利。

第6条 宗教教職人員は、以下の義務を履行するものとする。

(1)国益および社会公益を維持し、法令及び規則に定める範囲内で活動を行うこと。

(2)宗教部門およびその他の関連部門の合法的な管理を受け入れる。

(3)宗教団体によって策定された規則および規制を遵守し、宗教団体、宗教学校、およびそれらが属する宗教活動の場の管理を受け入れる。

(4)宗教を信じる市民に奉仕し、宗教を信じる市民を愛国的であり、法律に従うように導く。

(5)宗教活動の通常の秩序を維持し、違法な宗教活動および宗教的過激主義に抵抗し、宗教を使用する外国軍による侵入に抵抗する。

(6)異なる宗教間、同じ宗教内、および宗教市民と非宗教市民の間の調和を維持および促進する。

(7)法令及び規則に定めるその他の義務。

第7条 宗教教職人員は、自分の質の向上、文化的および道徳的リテラシーの向上、社会的調和、時代の進歩、健康と文明を助長する教義と規制の内容の研究に焦点を当て、それらを説教と説教し、私たちの国の宗教の中国化を促進する役割を果たす。

第8条 インターネットの宗教情報を公開する宗教教職人員は、インターネット情報サービスに関する州の関連規則を遵守する。

第9条 宗教教職人員の収入は、法律、規則、規則および方針、ならびに宗教団体の規則および規則に従って得られる。宗教教職人員は、自分の所有物を宗教団体、宗教学校、宗教活動の場の所有物と区別する必要があり、宗教団体、宗教学校の法的財産を使い込んだり、不適切に使用したり、個人的に分割したり、損害を与えたり、恣意的に処分したりしてはならない。宗教教職人員は、法律に従って税金を支払い、法律に従って税申告を処理する。

第10条 宗教団体、宗教学校、および宗教活動の場で財務関連の仕事を担当または従事する宗教教職人員は、財務、会計、および資産管理に関する州の関連規定に従って財務管理業務を遂行する。

第11条 宗教交流を行うために国を離れる宗教教職人員は、国の関連規則に従って手続きを経なければならない。

第12条 宗教教職人員は、以下の行動をとってはならない。

(1)国家安全保障と公安を危険にさらし、宗教的過激主義を促進し、支援し、資金を提供し、国家の統一を弱体化させ、国を分割し、テロ活動を実行し、または関連する活動に参加すること。

(2)行政、司法、教育などの国家機能の実施を妨害すること。

(3)外国軍の支配、外国の宗教団体または機関による任命の無許可の受諾、および宗教的独立および自己管理の原則に違反するその他の行為を条件に受諾すること。

(4)関連する州の規制に違反して国内および海外の寄付を受け入れること。

(5)市民の通常の生産と生活に影響を与えること。

(6)承認なしに宗教施設の外で行われる宗教活動を組織し、主宰し、または参加すること。

(7)公共の福祉および慈善活動を使用して説教すること、学校および宗教学校以外の他の教育機関で説教すること、および省の規則に違反して説教すること。

(8)宗教の名の下での商業宣伝。

(9)その他の法令および規則の違反。

 

第3章 宗教教職人員の資格

第13条 宗教教職人員の資格の取得は、宗教団体によって認められ、記録のために宗教部に報告されねばならない。各国の宗教団体は、その宗教の宗教教職人員を特定するための措置を策定し、宗教教職人員の肩書、特定条件および手順などを規定するものとする。特定条件には、これらの措置の第3条に規定された内容を含めるものとする。国の宗教団体によって策定された宗教教職人員の承認のための措置は、記録のために国家宗教事務局に報告されるべきである。宗教団体は、国内の宗教団体によって策定された認定方法に従って、宗教教職人員を認定するものとする。

第14条 宗教団体は、宗教教職人員の身元確認日から20日以内に宗教教職人員の記録用紙に記入し、記録のために宗教部に報告し、戸籍簿と宗教教職人員の在留資格証明書の写しを提出しなければならない。国の宗教団体によって承認された宗教教職人員は、記録のために州宗教局に報告されるものとし、中央政府直下の州、自治区、および地方自治体の宗教団体によって承認された宗教教職人員は、記録のための州の人民政府の、地区(県および県)に分割された都市宗教団体によって承認された宗教教職人員は、地区の都市レベルで人民政府の宗教部に報告されるものとする。郡(市、地区、バナー)宗教団体は、郡レベルの人民政府記録の宗教部門に報告されるものとする。宗教教職人員の記録用紙の形式は、国家宗教事務局によって策定される。

第15条 チベット仏教の生仏の相続および承継は、「宗教に関する規則」および「チベット仏教の生仏の生まれ変わりのための行政措置」およびその他の関連規則に従って取り扱われるものとする。

第16条 カトリック司教は、中国カトリック司教会議(中国語原文では「中国天主教主教团」)によって承認され、叙階され​​るものとする。中国天主愛国協会(同、「中国天主教爱国会」)と中国カトリック司教会議は、司教の命令後20日以内にカトリック司教の記録用紙に記入し、記録のために国家宗教事務局に報告し、以下の資料を提出するものとする。 

(1)司教の世帯登録小冊子のコピーと居住者IDカードのコピー。

(2)省、自治区、直轄市などのカトリック組織によって発行された司教の民主的選挙に関する声明。

(3)中国カトリック司教会議の承認書。

(4)叙階を主宰する司教によって署名された叙階に関する声明。

 カトリック司教の記録用紙の形式は、国家宗教事務局によって策定されている。

第17条 宗教部門は、宗教団体から提出された申告書を受領した日から20営業日以内に書面で回答し、期限内に回答がない場合は、提出を完了したものとみなす。。

第18条 以下のいずれの場合においても、宗教教職人員の申告は処理されないものとする。

(1)国の宗教団体によって策定された宗教教職人員の認定方法に従って認定されていない。

(2)提出された提出資料は真実でない。

第19条 宗教部は、申告を終えた後、宗教教職人員の記録番号を作成しなければならない。記録コードは12桁の番号コードを採用し、6つの行政部門コード、1つの教育番号、および5つのシリアル番号で構成される。

第20条 宗教団体は、申告を完了した宗教教職人員宗教教職人員証明書を発行し、手数料を請求しない。宗教教職人員の証明書は全国で適用される。宗教団体および宗教部門は、宗教教職人員を繰り返し特定または記録してはならない。宗教教職人員証明書は国の宗教団体によって印刷され、証明書には記録番号と有効期間が含まれる必要がある。宗教関係者は、証明書の有効期限が切れる前に、適時に延長手続きを通過するものとする。

第21条 以下のいずれかの状況における宗教教職人員は、宗教団体は、その管理職務に従って、対応する宗教事務局の取消しおよび記録の提出の手続きを経て、適切な方法で発表するものとする。

(1)宗教団体は、法律に従って宗教教職人員の資格を取り消すように宗教事務局から助言されている場合。

(2)宗教教職人員の資格は、この宗教の関連規則に従って、宗教団体によって取り消された場合。

(3)自発的な放棄、死亡、またはその他の理由により、宗教スタッフの資格を失う場合。

 

第4章 宗教活動の場における主要教職(原文のまま)の地位

第22条 以下の措置で言及される「宗教活動の場における主要教職の地位」とは、宗教活動の場で宗教問題を主宰する宗教教職人員を指す。全国的な宗教団体は、宗教の活動の場所における主要教職の任命方法を策定し、宗教活動の場所における主要教職の特定の範囲、資格および手順などを規定するものとする。任命条件には、以下に指定された内容が含まれるものとする。全国的宗教団体によって策定された宗教施設での主要教職の任命方法は、記録のために国家宗教事務局に報告されるものとする。

第23条 宗教活動場の主要教職の地位を保持することが提案された宗教教職人員は、宗教の主要聖職の地位の方法の作成後10日以内に、宗教活動の場所の主要聖職の地位の記録を記入しなければならない。全国的宗教団体によって設立された活動の場も、記録のために宗教事務局に報告し、以下の資料を提出する。

(1)任命される主要教職の状況の説明。

(2)戸籍簿の写し、居住者IDカードの写し、および任命される主要教職の宗教教職人員証明書の写し。ポストを保持する予定の者が、他の宗教活動の場での主要教職を離れる場合、その場の主要教職を離任する記録資料を提出しなければならない。宗教施設の主要教職の記録用紙の形式は、国家宗教事務局によって策定される。

第24条 宗教事務局は、宗教活動現場から提出された申告書を受領した日から20日以内に書面で回答しなければならない。

第25条以下のいずれの場合においても、宗教施設における主要教職の登録は処理されないものとする。

(1)任命される主要教職は、国の宗教団体によって策定された宗教施設における主要な宗教的ポストの任命方法に従って選出されていない場合。

(2)任命される者が、取り消しおよび記録提出の手続きを経ることなく、別の宗教活動サイトの主要教職を離れた場合。

(3)提出された提出資料が真実でない場合。

第26条 宗教活動の場所の主要教職の登録手続が完了した後、その場所は主要教職の任命式を行い、正式に責任を割り当てることができる。

第27条 主教教職は3年から5年の任期を守られねばならない。任期満了後も引き続き主要教職を務める者は、本法第23条の規定に基づき取り扱われるものとする。

第28条 宗教教職人員が宗教活動現場の主要教職を辞任した場合、その現場は、提出後の手続きに従って、取消しおよび提出の手続きを経て、以下の資料を提出しなければならない。

(1)会場の管理組織が、宗教活動会場の主な教職を離れることを宗教スタッフが決定した状況の説明。

(2)会場のある宗教団体が発行した意見書。

宗教活動の場所の主要教職を離れた宗教教職人員が、場所の管理組織の責任者または財務管理機関の責任者でもある場合、場所は財務に関する報告書も提出するものとする。

第29条 以下のいずれの場合においても、宗教施設における主要教職の取り消しの登録は処理されないものとする。

(1)会場の管理組織は、国の宗教団体によって設立された宗教活動場所の主要教職の任命に関する規則に定められた手順に従って、宗教活動場所の主要教職からの宗教教職人員の退去について決定を下さない場合。

(2)その場所が所在する宗教団体の同意のない場合。

(3)同時にその場所の主要教職を離れた宗教教職人員は、その場所の管理組織の責任者または財務管理機関の責任者を務め、その場所の財務に関する報告が提出されていない場合。

第30条 宗教教職人員は、一般的に、宗教活動の場所での主要教職としてのみ機能することができる。本当に必要な場合、同時に宗教活動の場所の主な指導職を務めることができる。同時に宗教活動の場所の主な指導職を務めるためには、目的の宗教活動の場所が位置する郡の宗教団体(市、地区、旗)によって承認され、場所は任命を宗教部門に報告するものとする。郡レベルの人民政府の宗教部門と郡レベルの人民政府の宗教部門の部門は、記録のために州の人民政府の宗教部門に報告する。中央政府直轄の州、自治区、市町村をまたぐ同時任命については、宗教活動の場となる州人民政府の宗教部門も、宗教教職人員が現在奉仕している州人民政府の宗教部門の意見を求めるものとする。

第31条 以下のいずれかの場合、宗教施設で主要教職の地位を保持する宗教教職人員は、提出後の手続きに従って、取り消し、およ記録提出の手続きを経て、適切な方法で発表するものとする。

(1)宗教教職人員の資格を失う場合。

(2)宗教施設で主要職が取り消されている宗教団体の法律、規制に違反の場合。

(3)宗教活動の場所の主要教職を1年以上遂行できない、または主な教職を正常に遂行する能力がない場合。

 

第5章 監督と管理

第32条 宗教部門は、法律に従って宗教活動現場における宗教要員および主要な宗教的地位を提出する義務を遂行し、宗教団体、宗教学校、および宗教活動の場を指導および監督し、宗教教職人員の管理を強化するものとする。

第33条 宗教部門は、職務に管理を含める原則に従って、宗教教職人員の情報管理を強化しなければならない。国家宗教事務局は宗教教職人員についてのデータベースを確立し、地方政府の宗教部門は宗教教職人員の基本情報、報酬と処罰の状況、および取り消しと提出すべき情報を提供および更新するものとする。

第34条 宗教教職人員で、省、自治区、直轄市において1年以上宗教活動を行う者は、省、自治区、または直轄市の宗教団体の同意を得て、往来するそれぞれの場所を明確にし、記録するために、2か所の省政府の宗教部門に報告する。省、自治区、直轄市で1年以上宗教活動を行っている者について、2か所の省人民政府の宗教部門は、宗教教職人員のデータベースなどの管理責任を対応する宗教部門および宗教団体に移管する。

第35条 宗教団体は、宗教教職人員の育成計画を策定し、その政治教育、法務教育、文化教育、宗教教育を強化し、宗教教職人員の全般的な質およびその宗教団体の全体の質を改善するものとする。省、自治区、および直轄市の全国規模の宗教団体およびそれ以外の宗教団体は、宗教教職人員が学習するための規則および規制を策定するものとする。

第36条 宗教団体は、宗教教職人員の証明書の管理を標準化し、規則に違反した証明書の発行や、それによる利益を得てはならない。

第37条 宗教団体は、憲法、法律、規則、指針、ならびに実際の業務上の必要性に従って、その活動の範囲内の宗教教職人員の管理に関する規則および規制を確立、改善し、宗教教職人員の地位の向上、報酬および処罰を明確化し、法律、規則、規制、および宗教団体の規則および規制に違反する宗教教職人員には罰則を適用する。

第38条 宗教団体は、宗教教職人員の評価制度を整備し、評価を行い、その結果を任命、報奨、処罰等の重要な根拠とする。

第39条 宗教団体は、宗教教職人員の記録を作成し、宗教団体、宗教学校、宗教活動場の宗教教職人員に関する情報の共有体制を改善し、情報の変更について定期的に宗教部門に報告しなければならない。宗教の大学は、大学を設立した宗教団体に、大学の宗教教職人員に関する情報を迅速に報告するものとする。宗教活動の場所は、その場所の宗教教職人員の関連情報を地元の宗教団体および宗教部門に迅速に報告するものとする。

第40条 宗教の大学は、運営する大学の正しい方向性を守り、質を向上させ、質の高い宗教教育人員を養成する必要がある。

第41条 宗教活動の場所で受け入れられた宗教教職人員はその身元を含めて厳重にチェックされ、記録が登録されなければならない。宗教活動のための場所は、宗教教職人員を受け入れる場所の能力と経済的能力を超えてはならない。

第42条 宗教団体、宗教学校、宗教活動の場所は、組織、学校、場所の宗教教職人員の管理体制を確立・改善し、内外から宗教活動に従事する宗教教職人員の監督と管理を強化するものとする。

第43条 宗教施設で主要聖職を務める宗教教職人員は、宗教事務の管理における職務を遂行し、宗教団体の指示を受け入れ、宗教施設の管理組織の管理に従い、宗教教職人員を受け入れるものとする。

第44条 宗教部門、宗教団体、宗教学校、および宗教活動の場は、宗教教職人員による法律、規制、規則、または宗教団体の規則および規制の違反を調査および検証し、法律および規制に従ってそれらに対処する必要がある。

第45条 宗教団体、宗教学校、宗教活動施設、およびその構成員が合法的な権利と利益を侵害していると信じる主教教職人員は、宗教部門に報告することができる。宗教部門は、法律に従って調査・検証し、対処するものとする。

 

第6章 法的責任

第46条 権力の乱用、職務の怠慢、宗教教職人員の管理において個人的な利益のために不正行為を働いた公務員は、法律に従って罰せられる。犯罪が構成された場合、刑事責任は以下に従って調査されるものとする。

第47条 次のいずれかの行為を行う宗教団体、宗教学校、宗教施設は、宗教部門から訂正を命じられ、訂正を拒否した場合は、規則第65条に基づき罰せられる。

(1)宗教教職人員のための健全な管理システムを確立しない。

(2)これらの措置の規定に従って宗教事務職員を管理しない。

(3)規則に従う形で宗教関係者を特定または承認しない。

(4)宗教活動の場所が、規則に従って宗教活動の場所における主要聖職のポストを選択しない。

(5)宗教団体が、これらの措置の規定に従って宗教教職人員についての申告手続きを経ない。また、宗教活動の場所が、宗教活動の場所での主要聖職者のポストの申告の手続きを経ない。

(6)宗教教職人員に証明書を発行する、あるいは証明書を発行することで利益を上げない、という規則に従わない。

(7)宗教教職人員の合法的な権利と利益を侵害する。

(8)これらの措置の関連規定に対するその他の違反。

第48条 以上の措置の関連規定に違反する宗教教職人員は、宗教問題に関する規則の第73条に従って罰せられるものとする。

第49条 宗教部門の行政行為に不満がある者は、法に基づき行政審判を申請することができ、行政審判の決定に同意できない者は、法律に基づいて行政訴訟を起こすことができる。

 

第7章 付則

第50条 省・自治州・直轄市の下の 行政区画(市、地区、地方組織)に関連する宗教団体がない場合、これらの措置に規定された対応する責任は、地区に分割された行政区画(市、州、盟)の宗教団体によって実行されるものとし、そのような行政区画に関連する宗教団体がない場合、対応する責任は、省、自治区、直轄市、および地方自治体の宗教団体によって実行されるものとする。それらに関連する宗教団体がない場合、対応する職務は国レベル宗教団体によって行われるものとする。

第51条 国家宗教事務局は、これらの措置の解釈に責任を負う。

第52条 これらの措置は、2021年5月1日に発効し、 2006年に国家宗教事務局によって公布された「宗教教職人員の記録措置」および「宗教活動現場における主要教職の記録措置」は同時に廃止される。

 

(中国語原文)

宗教教职人员管理办法 国家宗教事务局令 第15号

《宗教教职人员管理办法》已于2021年1月8日经国家宗教事务局按规定程序审议通过,现予公布,自2021年5月1日起施行。 局长 王作安 2021年1月18日

宗教教职人员管理办法

第一章  总则

第一条 为了规范宗教教职人员管理,保障宗教教职人员合法权益,根据《宗教事务条例》,制定本办法。

第二条 本办法所称宗教教职人员,是指依法取得宗教教职人员资格、可以从事宗教教务活动的人员。

第三条 宗教教职人员应当热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵守宪法、法律、法规和规章,践行社会主义核心价值观,坚持我国宗教独立自主自办原则,坚持我国宗教中国化方向,维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定。

第四条 宗教事务部门依法对宗教教职人员进行行政管理,保护宗教教职人员合法权益,指导宗教团体、宗教院校和宗教活动场所培养、管理宗教教职人员,引导宗教教职人员在促进经济社会发展中发挥积极作用。

第二章  宗教教职人员的权利和义务

第五条 宗教教职人员依法享有下列权利:

(一)主持宗教活动、举行宗教仪式;

(二)从事宗教典籍整理、进行宗教教义教规和宗教文化研究;

(三)从事、接受宗教教育培训;

(四)参与所在的宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的管理,按程序担任相应的职务;

(五)开展公益慈善活动;

(六)参加社会保障并享有相关权利;

(七)法律、法规和规章规定的其他权利。

第六条 宗教教职人员应当履行下列义务:

(一)维护国家利益和社会公共利益,在法律、法规和规章规定的范围内开展活动;

(二)接受宗教事务部门和其他有关部门的依法管理;

(三)遵守宗教团体制定的规章制度,接受所在的宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的管理;

(四)服务信教公民,引导信教公民爱国守法;

(五)维护宗教活动正常秩序,抵制非法宗教活动和宗教极端思想,抵御境外势力利用宗教进行的渗透;

(六)维护和促进不同宗教之间、同一宗教内部以及信教公民和不信教公民之间的和睦;

(七)法律、法规和规章规定的其他义务。

第七条 宗教教职人员应当注重提升自身素质,提高文化、道德素养,研究教义教规中有利于社会和谐、时代进步和健康文明的内容,并融入讲经讲道中,为推进我国宗教中国化发挥作用。

第八条 宗教教职人员发布互联网宗教信息,应当遵守国家互联网信息服务的有关规定。

第九条 宗教教职人员收入的取得应当符合法律、法规、规章和政策以及宗教团体规章制度的规定。

宗教教职人员应当区分个人财产与宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的财产,不得侵占、挪用、私分、损毁或者擅自处分宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的合法财产。

宗教教职人员应当依法纳税,依法办理纳税申报。

第十条 在宗教团体、宗教院校、宗教活动场所担任负责人或者从事财务相关工作的宗教教职人员应当按照国家财务、会计、资产管理有关规定,履行财务管理职责。

第十一条 宗教教职人员出境开展宗教交往,应当按照国家有关规定办理手续。

第十二条 宗教教职人员不得有下列行为:

(一)危害国家安全、公共安全,宣扬、支持、资助宗教极端主义,破坏民族团结、分裂国家,进行恐怖活动或者参与相关活动;

(二)干预行政、司法、教育等国家职能的实施;

(三)受境外势力支配,擅自接受境外宗教团体或者机构委任教职,以及其他违背宗教独立自主自办原则的行为;

(四)违反国家有关规定接受境内外捐赠;

(五)影响公民正常生产、生活;

(六)组织、主持或者参加未经批准的在宗教活动场所外举行的宗教活动;

(七)利用公益慈善活动传教,在宗教院校以外的学校和其他教育机构传教,以及其他违反国家规定进行传教的行为;

(八)以宗教名义进行商业宣传;

(九)其他违反法律、法规和规章的行为。

第三章  宗教教职人员资格

第十三条 取得宗教教职人员资格应当经宗教团体认定,报宗教事务部门备案。

全国性宗教团体应当制定本宗教的宗教教职人员认定办法,规定宗教教职人员的称谓、认定条件和程序等,认定条件应当包含本办法第三条规定的内容。全国性宗教团体制定的宗教教职人员认定办法应当报国家宗教事务局备案。

宗教团体应当按照全国性宗教团体制定的宗教教职人员认定办法认定宗教教职人员。

第十四条 宗教团体应当自认定宗教教职人员之日起二十日内,填写宗教教职人员备案表,报宗教事务部门备案,并提交拟备案宗教教职人员的户口簿复印件和居民身份证复印件。

全国性宗教团体认定的宗教教职人员,报国家宗教事务局备案;省、自治区、直辖市宗教团体认定的宗教教职人员,报省级人民政府宗教事务部门备案;设区的市(地、州、盟)宗教团体认定的宗教教职人员,报设区的市级人民政府宗教事务部门备案;县(市、区、旗)宗教团体认定的宗教教职人员,报县级人民政府宗教事务部门备案。

宗教教职人员备案表式样由国家宗教事务局制定。

第十五条 藏传佛教活佛传承继位,按照《宗教事务条例》《藏传佛教活佛转世管理办法》等有关规定办理。

第十六条 天主教的主教由中国天主教主教团批准并祝圣。中国天主教爱国会和中国天主教主教团应当在主教祝圣后二十日内,填写天主教主教备案表,报国家宗教事务局备案,并提交下列材料:

(一)该主教的户口簿复印件和居民身份证复印件;

(二)省、自治区、直辖市天主教团体出具的民主选举该主教的情况说明;

(三)中国天主教主教团批准书;

(四)主持祝圣的主教签署的祝圣情况说明。

天主教主教备案表式样由国家宗教事务局制定。

第十七条 宗教事务部门应当自收到宗教团体提交的备案材料之日起二十个工作日内,作出书面答复,逾期未答复的,视为已办理备案。

第十八条 有下列情形之一的,不予办理宗教教职人员备案:

(一)未按照全国性宗教团体制定的宗教教职人员认定办法认定的;

(二)提交的备案材料不属实的。

第十九条 宗教事务部门办理备案后,应当为宗教教职人员编制备案号。备案号采用十二位数字编码,依次由六位行政区划代码、一位教别号和五位流水号组成。

第二十条 宗教团体应当向完成备案的宗教教职人员颁发宗教教职人员证书,不得收取费用。

宗教教职人员证书在全国范围内适用。宗教团体、宗教事务部门不得重复认定或者备案宗教教职人员。

宗教教职人员证书由全国性宗教团体印制,证书应当载明备案号和有效期等内容。宗教教职人员应当在证书有效期满前及时办理延期手续。

第二十一条 宗教教职人员有下列情形之一的,宗教团体应当按照管理职责到相应的宗教事务部门办理注销备案手续,并以适当方式公告:

(一)被宗教事务部门依法建议宗教团体取消宗教教职人员资格的;

(二)被宗教团体依照本宗教的有关规定取消宗教教职人员资格的;

(三)因自愿放弃、死亡或者其他原因丧失宗教教职人员资格的。

第四章  宗教活动场所主要教职

第二十二条 本办法所称宗教活动场所主要教职,是指在宗教活动场所主持宗教教务的宗教教职人员。

全国性宗教团体应当制定本宗教的宗教活动场所主要教职任职办法,规定宗教活动场所主要教职的具体范围、任职条件和程序等,任职条件应当包含本办法第三条规定的内容。全国性宗教团体制定的宗教活动场所主要教职任职办法应当报国家宗教事务局备案。

第二十三条 拟任宗教活动场所主要教职的宗教教职人员,按照全国性宗教团体制定的宗教活动场所主要教职任职办法产生后十日内,由该场所填写宗教活动场所主要教职备案表,报宗教事务部门备案,并提交下列材料:

(一)拟任职人员产生情况说明;

(二)拟任职人员的户口簿复印件、居民身份证复印件和宗教教职人员证书复印件。

拟任职人员离任其他宗教活动场所主要教职的,还应当提交离任场所主要教职的注销备案材料。

宗教活动场所主要教职备案表式样由国家宗教事务局制定。

第二十四条 宗教事务部门应当自收到宗教活动场所提交的备案材料之日起二十个工作日内,作出书面答复,逾期未答复的,视为已完成备案程序。

第二十五条 有下列情形之一的,不予办理宗教活动场所主要教职备案:

(一)拟任职人员未按照全国性宗教团体制定的宗教活动场所主要教职任职办法产生的;

(二)拟任职人员离任其他宗教活动场所主要教职未办理注销备案手续的;

(三)提交的备案材料不属实的。

第二十六条 宗教活动场所主要教职备案程序完成后,该场所可以举行主要教职任职仪式,正式赋予职责。

第二十七条 宗教活动场所主要教职实行任期制,任期三至五年。期满后拟继续担任主要教职的,应当按照本办法第二十三条规定办理。

第二十八条 宗教教职人员离任宗教活动场所主要教职,该场所应当按照任职备案程序办理注销备案手续,并提交下列材料:

(一)该场所管理组织作出宗教教职人员离任宗教活动场所主要教职决定的情况说明;

(二)该场所所在地宗教团体出具的书面意见。

离任宗教活动场所主要教职的宗教教职人员同时担任该场所管理组织负责人或者财务管理机构负责人的,该场所还应当提交离任财务审查情况的报告。

第二十九条 有下列情形之一的,不予办理宗教活动场所主要教职注销备案:

(一)该场所管理组织未按照全国性宗教团体制定的宗教活动场所主要教职任职办法规定的程序,作出宗教教职人员离任宗教活动场所主要教职决定的;

(二)未经该场所所在地宗教团体同意的;

(三)离任该场所主要教职的宗教教职人员同时担任该场所管理组织负责人或者财务管理机构负责人,该场所未提交离任财务审查情况报告的。

第三十条 宗教教职人员一般只能担任一个宗教活动场所的主要教职。确有需要的,可以兼任一个宗教活动场所的主要教职。

兼任宗教活动场所主要教职,应当经拟兼任的宗教活动场所所在地县(市、区、旗)宗教团体同意,由该场所将兼任情况报县级人民政府宗教事务部门,县级人民政府宗教事务部门逐级报省级人民政府宗教事务部门备案。跨省、自治区、直辖市兼任的,拟兼任的宗教活动场所所在地省级人民政府宗教事务部门还应当征求该宗教教职人员现任职所在地省级人民政府宗教事务部门的意见。

兼任宗教活动场所主要教职,应当经拟兼任的宗教活动场所所在地县(市、区、旗)宗教团体同意,由该场所将兼任情况报县级人民政府宗教事务部门,县级人民政府宗教事务部门逐级报省级人民政府宗教事务部门备案。跨省、自治区、直辖市兼任的,拟兼任的宗教活动场所所在地省级人民政府宗教事务部门还应当征求该宗教教职人员现任职所在地省级人民政府宗教事务部门的意见。

第三十一条 担任宗教活动场所主要教职的宗教教职人员有下列情形之一的,应当按照任职备案程序办理注销备案手续,并以适当方式公告:

(一)丧失宗教教职人员资格的;

(二)违反法律、法规、规章或者宗教团体规章制度被撤销宗教活动场所主要教职的;

(三)超过一年未履行宗教活动场所主要教职职责或者不具备正常履行主要教职职责能力的。

第五章  监督管理

第三十二条 宗教事务部门应当依法履行宗教教职人员备案和宗教活动场所主要教职备案的职责,指导、监督宗教团体、宗教院校、宗教活动场所加强对宗教教职人员的管理。

第三十三条 宗教事务部门应当按照寓管理于服务之中的原则,加强宗教教职人员信息化管理。

国家宗教事务局应当建立宗教教职人员数据库,地方人民政府宗教事务部门应当及时提供和更新宗教教职人员的基本信息、奖惩情况、注销备案等信息。

第三十四条 宗教教职人员跨省、自治区、直辖市从事宗教教务活动的,应当经离开地和前往地的省、自治区、直辖市宗教团体同意,并报两地的省级人民政府宗教事务部门备案。其中,跨省、自治区、直辖市从事宗教教务活动一年以上的,由两地的省级人民政府宗教事务部门通过宗教教职人员数据库办理相关信息变更。对该宗教教职人员的管理职责转移至迁入地相应的宗教事务部门和宗教团体。

宗教教职人员跨县、设区的市级行政区域从事宗教教务活动的管理,由省、自治区、直辖市根据实际情况制定相关规定。

第三十五条 宗教团体应当制定宗教教职人员培养规划,加强宗教教职人员的政治教育、法治教育、文化教育、宗教教育,提高宗教教职人员的综合素质和宗教教职人员队伍的整体素质。

全国性宗教团体和省、自治区、直辖市宗教团体应当制定宗教教职人员出境留学的规章制度。

第三十六条 宗教团体应当规范宗教教职人员证书管理,不得违规颁发证书,不得借颁发证书牟利。

第三十七条 宗教团体应当根据宪法、法律、法规、规章和政策以及实际工作需要,在业务范围内建立健全宗教教职人员管理的规章制度,制定宗教教职人员行为规范,健全宗教教职人员奖惩机制和准入、退出机制,对违反法律、法规、规章和本团体规章制度的宗教教职人员予以相应处罚。

第三十八条 宗教团体应当制定宗教教职人员考核制度,对宗教教职人员进行考核,将考核结果作为任职、奖惩等的重要依据。

第三十九条 宗教团体应当建立宗教教职人员档案,健全宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的宗教教职人员信息共享机制,定期将宗教教职人员信息变更情况报送宗教事务部门。

宗教院校应当将本院校宗教教职人员有关情况及时报送设立该院校的宗教团体。

宗教活动场所应当将本场所宗教教职人员有关情况及时报送所在地宗教团体和宗教事务部门。

第四十条 宗教院校应当坚持正确的办学方向,提高办学质量,培养高素质的宗教教职人员。

第四十一条 宗教活动场所接收宗教教职人员应当严格把关,核查身份并登记造册。

宗教活动场所不得超出本场所容纳能力及经济能力接收宗教教职人员。

第四十二条 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所应当建立健全本团体、院校、场所宗教教职人员管理制度,加强对宗教教职人员从事宗教活动、接受境内外捐赠等的监督和管理。

第四十三条 担任宗教活动场所主要教职的宗教教职人员应当履行宗教教务管理职责,接受宗教团体的教务指导,服从宗教活动场所管理组织的管理,接受所在宗教活动场所的宗教教职人员和信教公民的监督。

第四十四条 宗教事务部门和宗教团体、宗教院校、宗教活动场所收到反映宗教教职人员违反法律、法规、规章或者宗教团体规章制度情况的,应当调查核实,依法依规予以处理。

第四十五条 宗教教职人员认为宗教团体、宗教院校、宗教活动场所及其成员侵犯其合法权益的,可以向宗教事务部门反映。宗教事务部门应当调查核实,依法予以处理。

第六章  法律责任

第四十六条 公职人员在宗教教职人员管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,应当给予处分的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十七条 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所有下列行为之一的,由宗教事务部门责令改正,拒不改正的,按照《宗教事务条例》第六十五条的规定予以处罚:

(一)未建立健全宗教教职人员管理制度的;

(二)未按本办法规定管理宗教教职人员的;

(三)未按规定认定或者批准宗教教职人员的;

(四)宗教活动场所未按规定选任宗教活动场所主要教职的;

(五)宗教团体未按本办法规定办理宗教教职人员备案手续,宗教活动场所未按本办法规定办理宗教活动场所主要教职备案手续的;

(六)未按规定颁发宗教教职人员证书,或者借颁发证书牟利的;

(七)侵犯宗教教职人员合法权益的;

(八)其他违反本办法有关规定的行为。

第四十八条 宗教教职人员违反本办法有关规定的,按照《宗教事务条例》第七十三条等规定予以处罚。

第四十九条 对宗教事务部门的行政行为不服的,可以依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。

第七章  附则

第五十条 县(市、区、旗)没有相关宗教团体的,本办法规定的相应职责由设区的市(地、州、盟)宗教团体履行。

设区的市(地、州、盟)没有相关宗教团体的,相应职责由省、自治区、直辖市宗教团体履行。

省、自治区、直辖市没有相关宗教团体的,相应职责由全国性宗教团体履行。

第五十一条 本办法由国家宗教事务局负责解释。

第五十二条 本办法自2021年5月1日起施行。2006年国家宗教事务局公布的《宗教教职人员备案办法》《宗教活动场所主要教职任职备案办法》同时废止。

 

 

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2021年3月30日